−各種免許申請書の提出先と添付書類について−
(平成22年1月1日改訂)
申請書類一覧
- 免許申請書(様式第12号)
(労働局及び各監督署に備え付けてあります。)
- 収入印紙1,500円分(消印はしないで下さい)
(平成16年3月29日から変更となりました。)
- 写真1枚(縦3センチ、横2.4センチ、6ヶ月以内に撮影したもの、上三分身、脱帽、無背景、鮮明で変色のおそれのないもの)。
- 380円分の切手(免許証郵送用)
(平成21年3月1日から変更になりました。)
*平成20年12月1日から免許証は東京労働局に設置されている免許証発行センターで発行されることになりました。
発行された免許証は、同センターから専用の窓付き封筒(労働局及び各監督署に備え付けてあります。)で郵送(簡易書留)により交付されます。
- 本人を確認するための証明書(氏名、生年月日、住所及び本籍地を確認できるもの)
例 運転免許証・パスポート・住民票(6ヶ月以内に発行したもの)・現在所持している労働安全衛生法関係免許証
- 滅失事由書(免許の滅失の経過を明らかにする書面)
- 変更事項(本籍地、氏名)を証する書面
(例 本籍変更の場合は本籍が記載されている住民票又は戸籍抄本、氏名変更の場合は戸籍抄本)
関東安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、免許試験合格通知書を交付されて免許申請する場合
| 提出先 |
東京労働局免許証発行センター
(〒108−0014 東京都港区芝5−35−1) |
| 必要書類 |
1、2、3、4
その他下記の書類が必要です。
・免許試験合格通知書(原本)
* 5の「本人を確認するための証明書」は原則として必要ありませんが、受験申請後に氏名、本籍、住所に変更があった場合は、その旨を証明する公的書類(戸籍抄本等)が必要になります。
* 特級・一級ボイラー技士免許を申請する場合には、「ボイラー取扱い実務経験証明書」の添付も必要となります。 |
免許試験の学科試験に合格した後、一年以内に実技教習を修了して免許申請する場合
| 提出先 |
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局
(参考:埼玉県内に住所がある場合は、埼玉労働局) |
| 必要書類 |
1、2、3、4及び5
その他下記の書類が必要です。
・免許試験結果通知書(原本)
・実技教習修了証(原本) |
無試験で新規に免許申請する場合
| 提出先 |
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局
(参考:埼玉県内に住所がある場合は、埼玉労働局) |
| 必要書類 |
1、2、3、4及び5
その他下記の書類が必要です。
・無試験で交付を受けるための資格免状又は卒業証明書等の原本 |
免許証を滅失又は損傷して再交付申請する場合
| 提出先 |
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局または、免許証の交付を受けた労働局 |
| 必要書類 |
(滅失の場合)→1、2、3、4、5及び6
(損傷の場合)→1、2、3、4及び5 |
●免許証滅失事由書(PDF 16KB)はこちらをクリックしてください。
本籍地(都道府県)または氏名が変わって書替申請する場合
注意 本籍の市町村以下が変更になった場合の書替は必要ありません。
| 提出先 |
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局または、免許証の交付を受けた労働局 |
| 必要書類 |
1、2、3、4及び7
・変更前の労働安全衛生法関係免許証 |
【申請に当たっての留意事項】
- 免許証に係る各種申請は、免許試験合格通知書を交付されて東京労働局免許証発行センターへ申請する場合を除き、本人が直接都道府県労働局に上記の必要書類を持参して行うことが原則ですが、やむを得ない事由により来局できない場合は、最寄りの労働基準監督署に上記の必要書類を持参して、無試験交付を受けるための資格免状の原本確認や本人確認を受ければ、郵送により申請することができます。
- 埼玉労働局では収入印紙、切手等の販売はしておりませんので、あらかじめご用意下さい。
- 労働安全衛生法に基づく他の免許証を持っている場合には、申請する免許証と統合のうえ新しい免許証が交付されますので、現在持っている他の免許証を添付する必要があります。
【お問い合わせ先】
埼玉労働局労働基準部安全衛生課
TEL 048-600-6206
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